「収益認識に関する会計基準」キター!

出ましたね。。(詳しくはこちら

まず、適用時期は平成33年4月1日以後(2021年4月1日~)
しかし、早期適用可で、それが平成30年4月1日(明日)から。
2018/3/30に公表して2018/4/1には使っていい的な。草案は出てたけど。

 

>16. 本会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。

 

描写する…‼ ”描く”とな。

 

収益認識は5ステップ。(17項)
①まずは、お客さんとの契約内容を見る。
②次に、会社がしなきゃならないこと(=履行義務)を見る。
③いくらかを見る。(=価格を算定)
④色んな内容がある契約だったら、分けて考える。(取引価格を配分)
⑤履行義務を満たしたら、それに応じて売上をたててOKだヨ!

主に、これまでとは収益を認識する
「単位」も、その「金額」も、「タイミング」も、
変わるそうです。
要するに社会的な影響は結構大きい。。
「タイミング」が変われば期間収益も変わるし。。

あと、販売手数料やリベートは売上とは別に計上していましたが、相殺して表示するようになるそうです。。
・代理人に支払う手数料
・リベート(値引き)
主にこの2つ。
これらは最初から控除して売上を認識したりする。。

他、買戻契約(コール・オプション、プット・オプション)や消費税、工事損失引当金に関係するようなので、受験生はその辺は意識しておくと良いかもしれませんな。。

 

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基本スタンスは契約さえ結んだら、
あとはこっちがやるべき事さえやったら
もう売上を立ててOKっしょ!
それでむこうがバックれたら、訴訟起こして金とれるし。

…とも取れますね。(弁護士丸儲け)
何をもって「投資のリスクから解放されたか」が基準で明示されたというか。。
(IRFSに寄せただけとも言えるが)

 

余談ですが、かつての伝統的な議論、「実現主義」だと
>財貨または役務の移転(商品の引渡し等)と、これに対する現金等価物(現金売掛金受取手形等)の取得のことをいう

>保守主義の原則および粉飾決算の防止の観点に立ち、現金同等物(現金小切手)の取得によってのみ収益の認識をすべきという考えも有力
(wikipediaより)

いわゆる「2要件を満たして初めて、売上を計上してOK!」
という話だったのですが、これ、完っ全に、過去のモノになったんですな。。
この現金等価物という古い表現。。C/Sを勉強する時に出てくる
『現金同等物』とゴッチャになるというのも、懐かしい話。。
今昔物語ですよ。(オサーンですから)

まぁ金払わない奴は振る袖がないわけで、訴訟を起こしても、大して金取れないでしょうけどね。。訴訟起こされるくらいなら払うだろうし。

まぁ、訴訟の種類にもよるのかもですが。。

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日商簿記検定への影響ですが、出題範囲の会計基準は、
検定実施日の前の4/1時点で適用されている会計基準です。
つまり、2021年の6月の検定からってことになりますね。

公表された適用指針には設例もあって、結構なボリュームです。
そして、早期適用も可能なので、このうち、[設例1]5ステップの話くらいは見ておいても損はなさそうですね。。
あと、工事契約とかコールオプション、プットオプションの話は今回の会計基準と関係する論点なので、しばらくは出ないんじゃないでしょうか。

基本的に3級、2級は、関係ないと思われます。
(値引きも設例にあるけど、そもそも出題範囲から外れる流れです)

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話は変わりますが、”描く”とは。

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え が・く ゑ- [2] 【描く・画▽く】

( 動カ五[四] )

〔「絵書く」の意〕

物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。 「水彩で花を-・く」
物の形状物事ありさまを,文章音楽などで表現する。 「若い教師の生活を-・いた作品
心の中に)思い浮かべる想像してみる。 「理想を-・く」 「夢に-・く」
物が動いた跡がある形を表す。 「弧を-・く」 「トンビが輪を-・いて飛ぶ」

〔大辞林より〕

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色んな意味があるんですよね。。

「会計とは、芸術である。」…らしいです。

(と、粉飾請負人みたいな奴が言ってたといいます。それっぽいのが出来たぜ!と)

 


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